医療費控除

医療費控除について

医療費控除とは

矯正治療やインプラント治療は自由診療のため、決して安いとは言えません。しかし、医療費控除を利用すれば一部の金額が戻ってくることをご存知でしたか?

1年間で支払った医療費の総額から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象金額となります。この金額から申告者が支払っている税金(所得税)に応じた税率をかけた金額が還付されます。また、医療費控除の対象額の10%が住民税から減額されます。

医療費控除で税金が還付されます。
一年間にご家族で医療費を 10万円以上 支払った場合、確定申告を行うことで一部の税金が還付されます。

医療費控除の条件

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の総額が、 家族全体で10万円を超える場合 に、医療費控除を受けることが可能です。

対象となる家族は、一緒に生活している、または扶養している配偶者や親族です。
年間の医療費が10万円、または申告者の総所得金額の5%を超える場合に申告できます。
医療費控除の上限額は、1年間で 200万円 です。

医療費控除の申告に必要な書類

  • 医療費の領収書(原本)
  • 保険者から送付される「医療費のお知らせ」

これらの書類を保管し、確定申告時に最寄りの税務署へ提出します。

申告期間は 2月中旬から3月15日 までです。

医療費控除を有効に活用するための
ポイント

領収書や医療費のお知らせをしっかり保管しましょう。
家族の中で最も所得の高い方が申告すると、還付金が多くなる場合があります。
医療機関への交通費も控除対象となるため、記録しておくことを忘れずに。

医療費控除の対象となる範囲

  • 医科および歯科の保険診療の自己負担分や保険外治療費(※自費診療)
  • 医療機関への交通費

※自費診療の例:インプラント治療、虫歯のセラミック治療など

総所得金額等/税率

195万円未満 5%
195〜330万円未満 10%
330〜695万円未満 20%
695〜900万円未満 23%
900〜1800万円未満 33%
1800〜4000万円未満 40%
4000万円以上 45%

※上記の税率はあくまでも目安であり、所得控除額により変動します。

例1)総所得金額等300万円、
医療費合計100万円、
保険金なしの場合

100万円ー10万円=90万円(医療費控除額)
90万円x10%=9万円(所得税還付金)
90万円x10%=9万円(住民税減税額)
合計で18万円還ってきます。

例2)総所得金額等300万円、
医療費合計50万円、
保険金なしの場合

50万円ー10万円=40万円(医療費控除額)
40万円x10%=4万円(所得税還付金)
40万円x10%=4万円(住民税減税額)
合計で8万円還ってきます。

医療費控除の適用範囲や詳細については、税務署の公式ウェブサイトをご確認ください。

よくある質問集

Q1: 歯医者で受けた治療は
医療費控除の対象になりますか?

A1:はい、歯医者での治療費は医療費控除の対象になります。ただし、美容目的の治療(例えば、ホワイトニングや審美歯科)は対象外です。一方、虫歯治療や歯周病治療、インプラント、矯正治療(医療目的の場合)は控除の対象になります。

Q2: 医療費控除にはいくら以上の
費用がかかると適用されますか?

A2:医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合、または総所得金額の5%を超えた場合に適用されます。控除額は、支払った医療費から保険金や補助金で補填された金額を差し引いた残額です。

Q3: 歯医者までの交通費は
医療費控除の対象ですか?

A3:はい、歯医者へ通うための交通費も医療費控除の対象です。ただし、自家用車での通院の場合、ガソリン代や駐車料金は対象外ですが、公共交通機関の利用費用(電車代やバス代など)は対象となります。

Q4: 矯正治療の費用は
医療費控除の対象になりますか?

A4:矯正治療が「機能改善」や「噛み合わせ改善」といった医療目的の場合は対象となります。ただし、美容目的(見た目を良くするため)の場合は医療費控除の対象外です。控除を受けるには、医療目的であることを証明する書類が必要になる場合があります。

Q5: 家族の歯科治療費も医療費控除
に含めることができますか?

A5:はい、本人だけでなく、同一生計の配偶者や扶養親族の歯科治療費も医療費控除の対象となります。家族の医療費も合算して申告することができます。

補足:医療費控除を申請する際には、領収書や明細書を保管し、必要に応じて税務署に提出できるようにしておきましょう。
また、不明点があれば税理士や最寄りの税務署に相談することをおすすめします。

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